社団法人 大阪市工業会連合会 (市工連)


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市工連からのお知らせ

事業系ごみの処理とごみ処理手数料について

2011.06.22

 事業活動に伴ってごみを出される事業所・商店は大阪市が許可したごみ収集運搬業者とごみ処理委託契約を結び、ごみを収集運搬して、焼却し、最終処分するまでの経費として、ごみ処理料金を支払われています。このごみ処理手数料の条例が改正され施行期日を平成24年4月1日とすることとなりました。

  詳細は、パンフレットをご覧ください。

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