労働者数100人以下の規模の事業主様へ―改正育児・介護休業法に沿った規定の整備はお済ですか?―
2011.07.25
昨年6月から改正育児・介護休業法が施行されていますが、労働者数100人以下の規模の事業主に対し、介護休暇・3歳までの育児のための所定外労働の免除・3歳までの育児のための短時間勤務制度が義務付けられる平成24年7月1日まで、あと1年を切りました。つきましては、速やかに改正法に沿った規定の整備を進めていただきますよう、今一度ご確認をお願いします。
詳細は育児・介護休業法のあらましをご覧ください。
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