社団法人 大阪市工業会連合会 (市工連)


市工連

市工連からのお知らせ

中小企業事業主に対する改正育児・介護休業法の全面施行について

2011.12.21

平成22年6月から改正育児・介護休業法が施行されていますが、労働者数100人以下の事業主に対し適用が猶予されていた次の①~③の制度も、平成24年7月1日からはすべて義務付けられます。つきましては、速やかに改正法に沿った規定を整備していただくなど、今一度ご確認をお願いします。

①3歳までの子の育児のための短時間勤務制度  1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度を義務付け                                                                                                          ②3歳までの子の育児のための所定外労働の免除                                                                                  ③介護休暇  要介護状態の対象家族が1人の場合5日、2人以上では年10日取得可能                                                              また、従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主や事業主団体を応援する制度に、「両立支援助成金」と「中小企業両立支援助成金」があります。

   [お問い合せ] 大阪労働局雇用均等室(06-6941-8940)

   詳細は 改正育児介護休業法支援助成金をご覧ください。

 

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