労務管理のリスクマネジメント~③退職月の賞与にかかる社会保険料について④所得税法の改正について~
2010.12.15
12月は賞与の時期です。また、退職の多い月でもあります。健康保険・厚生年金保険の社会保険料の仕組みは、資格を取得した月から徴収され、資格を喪失した月は徴収されません。では、賞与にかかる社会保険料はどうでしょうか。また、平成23年1月から所得税法上の扶養家族控除が改正されます。それに伴い、賃金規定の見直しが必要な場合が発生しています。くわしくは賞与については③を、所得税法の改正については④をご覧ください。
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