知っておきたい年金の知識~①「運用3号」の取扱いが平成23年1月よりスタート/労務管理のリスクマネジメント~⑤定年退職後の再雇用した場合の有給休暇は勤続年数を通算しなければならないのでしょうか~
2011.02.03
国民年金制度では、会社員や公務員を夫に持つ専業主婦は、第3号保険者と呼ばれ保険料の支払いが免除されていますが、種別変更になった場合に手続きを、自分自身でしないと、最悪の場合、年金受給資格を満たさず、年金を受け取れないということになりかねません。
また、定年退職者を引き続き再雇用した場合は、年次有給休暇の付与日数に係る勤続年数は通算しなければなりません。
詳しくは、知っておきたい年金の知識・労務管理のリスクマネジメント⑤をご覧ください。
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