社団法人 大阪市工業会連合会 (市工連)


市工連

グループ保険(災害保障特約付団体定期保険)


  企業福祉(役員・従業員の保障)が充実します  
掛金は原則損金扱いとなります
(法人税法基本通達9-3-5)
面倒な医師の診査はいりません(簡単な告知のみ)
1年ごとに収支計算し、剰余金が生じた場合、
配当金としてお支払いします

市工連グループ保険のご案内  市工連グループ保険のご案内(PDF)
  災害保障特約付団体定期保険のご紹介です。

お役に立っています グループ保険
平成22年度(H22.1.1~H22.12.31)保険金お支払い実績
48件-1億2,641万8,750円

掛金と補償額

●掛金は年齢に関係なく一律です。
記載の掛金は概算料金であって正規料金は申込締切後3ヶ月以内に算出し、概算掛金と異なった場合は初回に遡って清算致します。
●記載の掛金には、当グループ保険制度運営事務所費(75円)が含まれております。
●参加企業が前月25日までに事務局に納付するものとします。(第1回目は平成23年12月22日まで)

ご注意
●配偶者だけの加入はできません。ご本人とセットでご加入ください。
●配偶者の保険金額は本人と同額以下としてください。
●本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者は同時に脱退となります。

継続加入の取扱い
●一旦健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ保険金額以下で満70歳(平成24年1月1日現在)まで継続加入できます。なお、更新の際に、保険金額・受取人等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、掛金は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。
●ただし、平成24年1月1日現在満61歳以上の本人については、最高保険金が700万円となりますので、同額を超える保障額にご加入いただいている場合は700万円以下に減額いただきます。
●また、平成24年1月1日現在満71歳の本人については、継続加入いただけない(保障が終了する)ため、これまでの加入内容を印字した申込書はお届けしておりません。ただし、その本人が役員の場合は300万円を限度として継続加入いただけますので、ご希望の方は新規に加入申込書をご記入のうえご提出ください。
●被保険者を同一として、掛金を法人(事業主)負担と個人負担の両方で加入する場合であっても一人あたりの最高保険金は1500万円でかわりないため、両加入による合計保険金が1500万円を超えないよう調整のうえご加入願います。

加入形態

(本 人) 新規加入 満15歳~満60歳 1,500万円まで
    満61歳~満65歳 700万円まで
    満66歳~満70歳 700万円まで(役員のみ)
  継続加入 満15歳~満60歳 1,500万円まで
    満61歳~満70歳 700万円まで
    満71歳~満79歳 300万円まで(役員のみ)

(配偶者) 新規加入 満15歳~満65歳 300万円まで
  継続加入 満15歳~満70歳 300万円まで


お問い合わせ:公益社団法人 大阪市工業会連合会
〒537-0012 大阪市東成区大今里3-16-11
TEL:06-6981-5601 FAX:06-6981-5602

※※市工連会員のみのサービスです。※※
当サービスは市工連会員である各工産業会に加盟されています事業所が対象です。
非加入の事業所ではご利用いただけません。





公益社団法人 大阪市工業会連合会
事務局:〒537-0012 大阪市東成区大今里3-16-11
電話:06-6981-5601 FAX:06-6981-5602 E-mail:shikoren@mbox2.inet-osaka.or.jp


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